外壁塗装で火災保険は使える?条件をわかりやすく解説

外壁塗装で火災保険は使える?条件をわかりやすく解説

火災で外壁に損害が発生し、塗装が必要になった場合は火災保険を利用できる可能性があります。ただ、保険適用には一定の条件を満たす必要があるので、申請する際は保険の約款や契約内容をよくチェックしておきましょう。

今回は外壁塗装で火災保険を使うための条件や、申請の流れ、保険を利用する際の注意点について解説します。

外壁塗装で火災保険を使うための条件

ガスコンロの火

外壁塗装に火災保険を利用するための条件は大きく分けて3つあります。すべての要件を満たしていないと火災保険を利用して外壁塗装を行うことはできないので注意しましょう。

住宅に生じた損害が災害によるものであること

火災保険は、その名の通り、火災を始めとする特定の災害によって生じた住まいの損害を補償する保険のことです。火災以外の補償範囲は保険商品によって異なりますが、多くの場合、落雷や破裂、爆発も補償対象となります。

落雷・破裂・爆発の例には以下のようなケースが該当します。

  1. 落雷の影響で建物が損壊した
  2. ガス漏れに気付かないままコンロに点火し、爆発が生じて建物に損害が発生した
  3. スプレー缶が破裂し、飛散した破片によって外壁に損害が生じた
  4. 隣家のガス爆発によって建物が損壊した

なお、2はガス漏れに気付かず点火した場合は補償対象となりますが、ガス漏れに気付いていながら点火した場合は被保険者の非が大きいと見なされ、補償対象外になるので注意が必要です。

なお、火災保険によっては火災や落雷、破裂、爆発以外の自然災害も補償範囲に含まれている場合があります。一例を挙げると、台風や竜巻を含む風災や、ひょう災、豪雪・雪崩などの雪災、豪雨による洪水、高潮などを含む水災などが補償対象となります。

火災保険の補償範囲は商品ごとに異なるため、保険証や約款を確認し、自分が加入している火災保険の補償範囲をあらかじめ確認しておきましょう。

損害発生から3年以内に申請していること

火災保険に限らず、保険金の給付を請求する権利には有効期限が設けられています。保険法第95条では、請求権を行使できるときから三年間が過ぎると、時効によって消滅すると定められています(※)。

例えば火災によって建物が損害を受けた場合、火災発生日から三年間が経過すると、その災害を原因とした損害について保険金を請求することができなくなるので要注意です。

e-Gov法令検索「保険法」

補修費用が免責金額を上回っていること

免責金額とは、保険金の支払対象となる損害が発生した際、被保険者が負担する金額のことです。

例えば免責金額が5万円で、損害額が10万円だった場合、10万円-5万円=5万円が保険金として支払われます。逆に、損害額が免責金額より低い場合は差し引きゼロとなり、保険金は支払われないので注意が必要です。

免責金額は保険契約時に設定しているはずなので、災害による住まいの損害額(外壁塗装の費用)が免責金額を上回っているかどうかチェックしてみましょう。

火災保険を申請するときの流れ

業者によるチェック

外壁塗装に火災保険を利用する際は、所定の申請手続きを行う必要があります。申請手続きの方法は保険会社によって異なる場合がありますが、ここでは一般的な申請の手順をまとめました。

加入している保険会社に連絡する

まず、火災保険に加入している保険会社に連絡を入れましょう。連絡先は保険証などに記載されている事故受付窓口となります。近年では電話連絡の他、インターネットからの事故受付にも対応している保険会社もあるので、都合の良い方法を選択しましょう。

事故連絡では、以下のような情報の提示を求められるので、あらかじめメモなどにまとめておくと手続きがスムーズに進みます。

  • 契約者の氏名(契約者以外の人が連絡した場合は連絡者の氏名も必要)
  • 契約者の電話番号
  • 保険証券番号
  • 事故発生日時
  • 事故の種別(火災、落雷など)
  • 被害を受けたもの(建物、家財など)
  • 事故内容・被害状況
  • 事故のあった場所(罹災した物件の住所)

事故内容・被害状況については、具体的な情報を提示します。例えば、「火災によって外壁の一部が焼けた」など、どのような災害によって、何が、どのくらい被害を受けたかといった内容です。

以上のような情報を伝えると、保険会社から保険金請求書類が自宅宛に送付されます。

外壁塗装業者への相談、見積もり

保険会社に連絡を入れたら、被害を受けた外壁の修理・塗装を依頼する業者を探して補修の相談をします。

被害状況によっては外壁の塗り替えだけでなくサイディングの張替えなどが必要になる場合もあります。業者によって作業の範囲や得意分野は異なるので、自宅の被害状況に見合った業者を選定することが大切です。

ある程度業者を絞り込んだら、見積もりを取り寄せ、条件を比較して最終的な依頼先を決定します。

事故状況の確認・調査

事故受付の内容に基づき、保険会社の担当者や損害保険登録鑑定人などが事故現場を訪問し、事故状況の確認や調査を実施します。

なお、事故状況の調査は敷地内に入って行われるため、当日の立ち会いが必要になります。調査の所要時間はおおむね1時間程度です。調査時は事前に保険会社から日時の連絡が入るので、当日の予定を空けておきましょう。

必要書類の準備

前述した調査と並行して、火災保険の請求を行うための書類を準備します。必要書類は保険会社や被害状況によって異なりますが、一般的には以下のような書類の提出が求められます。

保険金請求書

保険金請求の意思を伝えるために必要な書類です。事故受付を済ませると、保険会社から自宅宛に送付されるので、記載例に沿って必要事項を記入します。

主な記載事項は以下の通りです。

  • 保険金請求者の氏名(捺印)・住所・連絡先
  • 証券番号
  • 保険金の支払先(口座情報)
  • 事故の状況(事故発生日時、発生場所、状況図、どのようにして起こったか等)
  • 損害内容(建物の損傷箇所、家財や備品の品名・修理金額等、現金・預貯金)
  • 他社との契約内容(請求可能な他の保険がある場合)

事故状況説明書

損害の原因となった事故の内容や被害状況を説明するための書類です。多くの場合、前述した保険金請求書に同封されてきます。

被害状況がわかる写真

被害状況がわかる箇所の写真を撮影し、提出します。実際に被害を受けた場所だけでなく、建物の全景も撮影しておきましょう。

工事見積書

施工業者に作成してもらった外壁塗装の見積書です。金額だけでなく、詳細な内訳が記載された見積書を提出する必要があります。

罹災証明書

災害によって被害を受けたことを証明する書類です。自然災害の場合は市区町村役所、火災の場合は消防署で発行されます。

登記事項証明書

建物の所在地を確認するために必要な書類です。法務局で発行してもらえます。

印鑑証明書

本人確認のために提出する書類です。前述した保険金請求書には、印鑑証明書にある印鑑(市区町村役所に登録された印鑑)を使って押印します。

保険会社や状況によっては、上記の他にも書類の提出を求められることがあります。必要書類でわからない点があれば、保険会社に問い合わせましょう。

支払額の決定・入金

事故状況の調査結果や必要書類を基に、保険会社が保険金支払の可否や支払金額を決定します。

支払額の通知は自宅宛に郵送され、保険金は保険金請求書に記載した指定の口座に振り込まれます。

外壁塗装において火災保険を適用するときの注意点

火災保険を利用して外壁塗装を行う際に気を付けたいポイントを4つご紹介します。

写真撮影は自分で修繕・片付けをする前に済ませる

外壁が破損して破片が散らばっている場合、そのままにしておくのは危険なので、ある程度の応急処置や片付けをしなければなりません。

しかし、修繕や片付けを行った後に写真撮影すると、被害状況が正確にわからなくなってしまい、補償対象外になってしまう可能性があります。

損害箇所の修繕や片付けを行う場合は、自分で手を加える前に撮影を済ませておきましょう。

施工後でも申請可能

損害が発生してから3年以内であれば、外壁塗装を施した後でも保険金を申請することが可能です。ただ、その場合は前述した修繕・片付け前の被害状況がわかる写真に加え、修繕後の写真も必要になります。

また、ここでいう施工とは業者によるものに限られます。DIYによる修繕は補償対象外となるので注意しましょう。

なるべく早めに請求する

火災保険の請求権利は3年間有効と説明しましたが、損害発生から時間が経過するほど、被害の原因と災害の因果関係を証明するのは難しくなります。火災保険は経年劣化による損害は補償対象外としていますが、災害から時間が経過すると、その被害が災害によるものなのか、経年劣化によるものなのか判別しにくくなるからです。

もちろん、その被害が確実に災害によるものだと証明できれば問題ありませんが、火災保険を使って外壁塗装を行うならなるべく早めに手続きすることをおすすめします。

保険解約後でも申請できる

罹災後、外壁の被害に気付かないまま火災保険を解約してしまったという場合でも、その災害が火災保険契約期間内に起こったもので、かつ保険の請求権利が消滅していなければ、保険金を請求することが可能です。

例えば2023年10月に罹災し、外壁の損害に気付かないまま同年12月に火災保険を解約したものの、2024年3月に損害に気付いた、という場合、保険金の請求権利は失効しておらず、かつ保険期間内に起こった災害なので、保険金を請求することができます。

以上、外壁塗装に火災保険を利用する際に知っておきたいポイントを説明しましたが、不安な点やわからない点がある場合は、保険会社や火災保険の適用に詳しいリフォーム会社に相談してみましょう。

ちば住宅コープでは、外壁塗装を始め、屋根塗装や防水工事、シロアリ予防など、各種リフォームに数多く対応してきた実績があります。事務局が施工業者をチェックし、誠実な業者であるかどうか精査してくれるので、初めて外壁塗装を依頼する方でも安心です。

火災などの災害によって被害を受けた外壁を補修したいとお考えの方は、ぜひちば住宅コープまでご相談ください。

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